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公開日:2025.06.23

遺言書とどう違う?エンディングノートはどんなノート?

遺言書とどう違う

高齢化社会の日本では終活がトレンドとなり、年齢を重ねるにつれ、そろそろ財産整理や死後のことを言づけておきたいと考える人が増えてきます。
そうした時に思いつくのが遺言書とエンディングノートではないでしょうか。
この記事では、遺言書とエンディングノートの特徴や違いをご紹介します。

終活ブームで登場したエンディングノート

終活ブームで登場したエンディングノート

エンディングノートは、簡単にいうと、老後の余生の過ごし方や闘病生活や介護が必要になった時、そして亡くなった時の葬儀のことや死後のことなど、最後の時間=エンディングについて、自分がどうしたいかを書き連ねるノートのことです。
自分で決めたことや希望、介護などをしてくれる家族や死後に残される家族へのお願いを書くことができます。
また、家族や知人、お世話になった方へのメッセージなども書くことが可能です。
基本的に内容は自由で、自分の想いや気になっていること、お葬式はどのようにしてほしいとか、誰を呼んでほしい、埋葬はどのようにしてほしいなどが挙げられます。
ただし、気を付けたいのは、エンディングノートは一切法的効力を持たないことです。
遺産の相続に関することなど、法律問題に関わることは、遺言書に書かないと効力を有しないので気を付けましょう。

法務省 / 日本司法書士会連合会:エンディングノート

法的な効力を持つ遺言書

法的な効力を持つ遺言書

遺言書は、遺産を誰にどのように受け継がせるかを生前に示しておく書面であり、死後に法的効力が認められるためには、民法に定められた要件に沿っていないといけません。
日付が記載されていないなど、ほんのわずかな要件を満たしていないだけでも無効になってしまいます。
記載しないと効力が認められる事項、記載すると無効になる事項などがあるため、問題なく法的効力が認められるためには、法律の専門家にアドバイスを受けて作成するのが安心です。
遺産相続や認知などの身分関係について記す本文に加え、付言事項として家族などへのメッセージを残すこともできます。
本文に記載したような遺産分割をした理由や生前の感謝を伝え、残された家族で仲良く生活してほしいといったメッセージを付言事項に記載することで、遺言内容の実効性を高めることや無用な争族を防ぐことができます。

遺言書とエンディングノートを作成する

遺言書は、遺産の相続や遺贈、認知など財産や身分などの法律関係に関する事柄について書くものです。
民法の規定に基づいて作成することで法的効力を持たせることができます。
そのため、エンディングノートには遺言書に書くべきこと以外を書きましょう。
もし、遺言書にもエンディングノートにも誰に何を相続させたいといったことを書いていた場合、遺言書が優先されます。
というよりは、遺言書しか有効ではなく、エンディングノートは一切効力を持たないので気を付けましょう。
たとえば、遺言書を作成した後、気が変わって違う人に相続させたいと思い、「遺言書に書いたことは破棄します。この方にあげます。」とエンディングノートに書いてあったとしても、一切効力はありません。
こうした場合は、法律形式に則り、遺言書を書き直すことが必要です。

書く事に迷わず書き忘れないためには

書く事に迷わず書き忘れないためには

遺言書は民法のルールにのっとった方式で作成、記入する必要がありますが、エンディングノートには特に決まりはありません。
そのため、市販のノートなどを買ってきて書くこともできます。
もっとも、市販のノートは自由に項目を設けて書ける一方、家族や遺族が見つけにくい場合や内容が分散してわかりにくくなることもあります。
市販のエンディングノートを利用すれば項目などがある程度出ているので、それに沿って書いていけますし、表紙もエンディングノートとあるので、家族や遺族にも見つけてもらいやすいです。
葬儀は家族葬にしたい、音楽葬にしたい、死後は樹木葬がいい、散骨してほしいなども書く欄があります。
自由欄もあるので、自分の希望はしっかり書けるので便利です。

まとめ

遺言書は民法にルールが決められており、遺産相続や遺贈、身分関係などについて書くもので、ルール通りに作成することで法的効力が認められます。
エンディングノートは法的効力は一切なく、老後の生活や闘病時、介護の期間、亡くなった時の葬儀や埋葬、死後のことや家族や友人へのメッセージなど自由にかけるノートです。
自分の最後の時間や死後にどうしたいのか、残された方に伝えることができるノートです。
エンディングノートに遺言を書いても法的効力は発生しないので気を付けましょう。

 

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